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認知症の親の家をリースバックできる?成年後見なしで売却できないと悩む方へ

認知症の親の家をリースバックできる?成年後見なしで売却できないと悩む方へ
認知症の親の家をリースバックできる?成年後見なしで売却できないと悩む方へ【2025年版】
👴 認知症の親の家の問題——一人で抱え込まないでください
認知症・成年後見・不動産売却

認知症の親の家をリースバックできる?
成年後見なしで売却できないと悩む方へ

「親が認知症で施設に入った。家をリースバックして介護費用に充てたい。でも成年後見人がないと売れないと言われた……」そんな状況への正直な回答と解決策です。

認知症 家族 相談
「父が認知症で要介護4になった。施設費用が月25万円かかるが、年金だけでは到底足りない。実家を売りたいのに、父の名義だから私ではどうにもできないと言われた…」

1. なぜ認知症になると不動産売却が止まるのか

法的書類 相談

不動産の売却や賃貸契約は、法律上「所有者本人の意思能力」が必要とされます。認知症が一定以上進行すると「意思能力がない状態」とみなされ、本人が契約書にサインしても法的に無効となるリスクがあります。

📖 民法上の意思能力(民法3条の2)

「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」——認知症が進行した状態での不動産売却契約は、後から無効とされるリスクがあります。

つまり、家族が「代わりに」売却を進めても、法的に有効な契約にならない場合があります。これが「認知症の親の家が売れない」問題の本質です。

2. 成年後見制度とリースバックの関係

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理・法律行為を代行する制度です。

後見の種類対象不動産売却の可否
後見(法定後見)判断能力がほぼない状態⚠️ 家庭裁判所の許可が必要(居住用不動産)
保佐判断能力が著しく不十分⚠️ 保佐人の同意が必要
補助判断能力が不十分⚠️ 補助人の同意が必要(特定の行為)
⚠️ 重要:居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要

成年後見人がいても、親が現在または過去に居住していた不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。「後見人を選任すればすぐ売れる」わけではありません。

3. 成年後見人がいる場合のリースバック

成年後見人が選任されており、家庭裁判所の許可を得られた場合、リースバックは可能です。ただし以下の点に注意が必要です。

  • 売却価格が市場価格と著しくかけ離れていると裁判所が許可しない場合がある
  • リースバック後の賃料が本人の資産維持にとって適切かどうかが審査される
  • 後見人(特に法人・専門家後見)は本人の利益最大化を優先するため、家族の希望と一致しないこともある
  • 手続きに時間がかかる(申立てから選任まで数ヶ月)
✅ それでもリースバックが有効な理由

施設入居費用の確保・介護費用の捻出・家族の経済的負担軽減という観点は、後見人も「本人の利益」として認めることが多いです。リースバックで住居を現金化しつつ、誰かが賃貸で住み続ける(例:子供が転居して管理)プランも考えられます。

4. 成年後見人なしで対応できる方法

早期診断段階(軽度認知症)での対応

認知症の初期〜軽度段階で、まだ意思能力が残っている間は、本人が直接リースバック契約を結ぶことが可能です。医師の診断書・公証人の確認などを組み合わせることで、後からの無効リスクを減らすことができます。

任意後見制度の活用

「まだ判断能力があるうちに」家族などを任意後見人として指定しておく制度です。将来判断能力が低下したときに発動します。これを早期に準備しておくことで、後々スムーズに不動産の処分ができるようになります。

共有名義の場合(家族の持分がある場合)

親と子の共有名義の場合、子の持分についての処分は子が単独で行えます。全体の売却には親名義分の処分も必要ですが、子の持分のみをリースバック会社に売却するという選択肢もあります。

5. 家族信託という選択肢

家族信託とは、判断能力があるうちに財産(不動産)を信頼できる家族(受託者)に託す仕組みです。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の関与なしに財産管理・処分が行えます。

✅ 家族信託+リースバックの活用パターン

①診断前・軽度の段階で家族信託を設定 ②家族(受託者)がリースバック会社と売買契約を締結 ③売却代金は信託財産として親の介護費用に充当 ④家族は裁判所の許可なく柔軟に対応できる

家族信託の設定には司法書士・弁護士への相談が必要です。費用は数十万円かかりますが、認知症リスクへの備えとして有効な対策のひとつです。

6. 今すぐ動くための手順

1

まず現状確認:親の認知症の段階は?

医師の診断書・要介護認定・本人の意思疎通状態を確認。どのアプローチが使えるかが変わります。

2

リースバック+法的サポートができる専門業者へ相談

不動産業者単体ではなく、弁護士・司法書士と連携した業者に状況を正直に話す。

3

必要に応じて成年後見・任意後見・家族信託の手続き開始

司法書士・弁護士と連携して法的手続きを進める。業者がコーディネートしてくれるケースも。

4

リースバック契約・介護費用の確保

売却代金を介護施設費用に充当。家族の経済的負担を軽減。

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※相談・査定はすべて無料。申込みだけで売却義務は生じません。

一人で悩まず、今日相談してみてください

認知症の親の家と介護費用の問題は、法律・不動産・医療が絡む複雑な問題です。しかし正しい専門家と組めば、必ず解決の道は見つかります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。成年後見・家族信託については必ず弁護士・司法書士にご相談ください。

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